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2024年 日本感性工学会著作賞の募集について

日本感性工学会 会員各位

日本感性工学会著作賞の募集について

日本感性工学会著作賞
選考委員長 布川 博士

2024年著作賞について下記のように選考を進めたいと思いますので,日本感性工学会員の皆様には,幅広く多くの受賞候補をご推薦いただきたくお願い申し上げます.

1.賞の名称
日本感性工学会著作賞とする.

2.賞の概要
推薦または自薦(以下「推薦等」という.)により著作物の推薦等を受ける.
推薦等を受けた著作物(以下「被推薦著作物」という.)は所定の選考を経て日本感性工学会著作賞(以下「著作賞」という.)が授与される.
推薦等を行う者は本学会会員に限る(前年度までの会費納入者)
被推薦著作物は本学会の会員が主体となって著作した感性工学に関わる著作物とする.
被推薦著作物は被推薦著作物の著作者から推薦の同意がある場合に限る.

3.選考委員会
理事会は選考委員会委員長を指名する.
選考委員会委員長は委員を定め理事会に報告する.
選考委員会は審査にあたり被推薦著作物を公開し広く意見を求める(今回は実施しない予定).

日本感性工学会著作賞
選考委員長 布川博士(岩手県立大学)

4.授賞の対象
感性工学に関するもので他の委員会(注1)に属さない著作物とする.
原則は日本国の著作権法第10条で例示される著作物のうち,以下の種類に含まれる著作物とする.
(1) 言語の著作物でいう論文,レポート,作文,出版物,および講演資料など
(2) 映画の著作物のうちビデオソフト,ゲームソフト,コマーシャルフィルムなど
(3) プログラムの著作物
(4) データベースの著作物,すなわち編集著作物(百科事典,辞書,新聞,雑誌,詩集など)のうちコンピュータで検索できるもの
(5) 二次的著作物すなわち前掲著作物(原著作物)の翻訳など
詳細は当該年の選考委員会において定め,理事会の審議を経て定める.授賞対象は著作物であり著作者ではない.同じ著作物は1回に限り推薦等可能である.
上記以外の著作物(注2)を推薦等をする場合はあらかじめ事務局あての照会を要する.
審査委員会の審査能力の範囲内で検討する.
原則として工業製品は対象にならない.

5.推薦等の方法
(1)事前届出
推薦者等は,事前に著作物の種類とその概要を所定の事前届出様式(A4で1枚)に記載し,Webページから提出する.
様式,Webページについては以下の担当者へ問合せる.
担当:日本感性工学会事務局  上野 Email: jske(at)jske.org ※[at] を@に変えてお送りください.
(2)著作物の送付
送付先は,著作物の種類により異なる.事務局からの案内により著作物を審査委員に送付する.その費用は応募(推薦)者の負担とする.
(3)審査委員会での集約
審査委員会は,前記第(3)項の意見等を参考に審査を進め,推薦者等に結果を通知し,表彰者を開示する.

6.推薦締切
2024年5月28日(火)13時必着

7.その他
受賞者の発表:日本感性工学会HP掲載
表彰式:第26回日本感性工学会大会(対面開催)2024年9月12日(木)予定

(注1)編集委員会で審査に係る論文やノート,「かわいい」への提出物,各大会の予稿集に掲載する予稿.これに該当する著作物は本賞の審査対象にならない.ただし,他委員会で審査の終了したもの,あるいは著作賞として審査を望まずに供覧のみを目的とする場合は,この限りでない.

(注2)著作物の定義(第2条第1項第1号)と種類(同第10条)は,以下のとおりである.
①著作物の定義(第2条第1項第1号)
「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」
②著作物の種類(例示)(第10条第1条)
言語の著作物(論文,小説,脚本,詩歌,俳句,講演(資料)など),音楽の著作物(楽曲及び楽曲を伴う歌詞)
舞踊,無言劇の著作物(日本舞踊,バレエ,ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け)
美術の著作物(絵画,版画,彫刻,漫画,書,舞台装置など(美術工芸品も含む))
建築の著作物(芸術的な建造物(設計図は図形の著作物))
地図,図形の著作物(地図と学術的な図面,図表,模型など)
映画の著作物(劇場用映画,テレビドラマ,ネット配信動画,ビデオソフト(コンテンツ),ゲームソフト,コマーシャルフィルムなど
真の著作物(写真,グラビアなど)
プログラムの著作物(コンピュータ・プログラム)
二次的著作物(前記著作物(原著作物)を翻訳,編曲,変形,翻案(映画化など)し創作したもの)
編集著作物(百科事典,辞書,新聞,雑誌,詩集など)
データベースの著作物(編集著作物のうち,コンピュータで検索できるもの)
③著作物から除かれるもの
公益社団法人著作権情報センター,https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.htmlによれば
a)「東京タワーの高さ:333メートル」といった「単なるデータ」(書いた人の思想,感情と無関係)
b)他人の作品の「模倣」や「明治維新は1868年だった」といった「単なる事実」(創作されていないもの)
c)表現されていない「アイディア」
d)「工業製品」など

また,「特許権」は「アイディア」を保護し,「著作権」は「表現」を保護する.このため,例えば,ある「薬」の製法について特許権が付与されている場合,1)その製法に従って,その薬を「製造・販売」すること(アイディアの利用)は特許権の侵害となり,2)その製法を書いた「論文をコピー」すること(表現の利用)は「著作権」の侵害になる.

問い合わせ先

日本感性工学会著作賞選考委員会 委員長 布川博士
jske(at)jske.org ※[at] を@に変えてお送りください.